ボール置き埸

読書メモと勉強したことのまとめ。

非ヒト動物に対するパターナリズムと安楽死(Regan 2004(1983))

Regan, T. (2004). The case for animal rights. Univ of California Press.
Chapter 3から一部要約

3.6 パターナリズムと動物

  • 〔これまでの章で述べたように〕私たちが利害関心を持っていることが必ずしも私たちの利益になるとは限らないし、また、何が私たちの利益になるかの最善の判断をするのは私たち自身であるとは限らない
    • この点は、有能な成人の場合に、干渉的なパターナリズムを正当化するものではない
      • 個人的自律性を持つことはそれ自体が利益(benefit)になる
    • では動物に対するパターナリズムはどうか?
      • 動物に好き勝手させることを許すことが、必ずしも動物のためにならないことは明らか
  • バーナード・ガートとチャールズ・M・カルバー(Bernard Gert and Charles M. Culver)は、人間が動物に対して文字通りにパターナリスティックに行為できることを否定している
    • カルバーとガートは、動物と乳児に対するそれは、パターナリスティックな行為の必要条件を満たしていないと主張している。彼らの考えでは、ある個人(S)に対してパターナリスティックに行為できるのは、Sが「自分の利益になることは大体わかっている」と、おそらく誤って信じていると信じる理由がある場合のみである。
      • カルバーとガートによれば、人間の乳幼児と同様に、動物もこの条件(信念要件)を満たすことができず、したがって私たちは動物に対してパターナリスティックに行為することができない
      • 他にも政治哲学者のアン・パルメリ(Ann Palmeri)も同様のことを述べ、動物や植物に対してパターナリスティックに行為できないと述べている
  • しかし、かれらは、乳幼児、動物、植物という非常に異なるクラスの存在を一緒にしてしまっている
    • 植物に対して文字通りパターナリスティックに行為できないが、動物に対して文字通りパターナリスティックに行為できる
  • パターナリスティックな行為という概念の中心は、ある種の動機の存在
    • パターナリスティックに行為するためには、自分(または他人)が利益を得るためではなく、Sの利益や福祉のために行為するという動機が必要(これは正当化とは別の話)
  • カルバーとガートによれば、信念要件も必要条件:何が自分の利益になるかを一般的に知っていると信じていなければならない
  • しかし〔Chapter 2で述べたように〕動物は、信念と、信念に対する信念も持つので、信念要件を満たす
    • 仮に満たさないように条件を設定すると、幼児なども満たさなくなり、パターナリスティック(父性的)という概念がゆがめられる〔パターナリスティックな行為の典型例は、そうした幼児を含む子どもに対する父性的な行為である〕
  • かれらの代わりとなるパターナリズムの図式を提示する
    • ある個人(A)による行為がパターナリスティックであるのは、Aが他の個人(S)の生に介入し、かつ以下の条件が満たされている場合である。
      • a)Aは、Sが特定の選好を持っていることを知っている。
      • b)Aは、Sが自分(Sの)選好の満足をもたらすと信じる方法で行為する能力を持っていることを知っている。
      • c)Aは、阻止されない限り、Sが自分の選好の満足をもたらすと信じる方法で行為することを知っている。
      • d)Aは、Sがこの方法で行為すると、Sの厚生(welfare)に有害な結果をもたらすことを知っている。
      • e)Aは、そのような介入がS自身の善(good)のためであり、Sの善を気遣ってのことであると信じて、Aに阻止されなければSが選択するであろう行為をSが阻止するために介入する。
  • 動物や幼児は選好をもつが、植物はもちそうにないので、動物や幼児に対するパターナリスティックな行為が可能になる
    • また信念要件を満たす存在に幼児を含めようとすれば、動物も含めることになるだろう

3.7 安楽死と動物

  • 選好の自律性、死、パターナリズムの分析の結果は、動物に適用される安楽死の考え方を示している
    • 現在〔当時〕行われている〔た〕安楽死の件数や目的を考えると、動物が「安楽死」されたと言われるケースのほとんどは、すべてではないが、正しく考えられた安楽死のケースではない
  • 安楽死は、その個人の「良い死」をもたらすことであり、直接的な殺害(積極的安楽死)または死なせること(消極的安楽死)によってもたらされる
  • 安楽死には、痛みを伴わずに、あるいは苦痛を最小限に抑えてその者を殺す以上のことが必要
    • 積極的に他者を安楽死させるためには、自分の利益のためだと信じて、また相手の利益を気遣って相手を殺すことが必要
    • 動機が自己目的ではなく他者目的であることが必要であり、自分の目的のために行動する相手は、殺される相手でなければならない
  • 積極的安楽死の許容条件
    1. 可能な限り苦痛の少ない方法で個人を殺すこと。
    2. 殺す者が、殺される者の死が後者の利益になると信じていること。
    3. 殺した者が、殺された者の利害、善、厚生に関心を持って、その命を終わらせる動機を持っていること。
    • これらは十分条件ではないが、「動物の安楽死」の多くのケースが真の安楽死に至らない理由を示すには十分
    • ここで、2の条件は弱すぎるので、その信念が真でなければならないと変更する。よって
      • 2. 殺す人は、殺される者の死がその者の利益になると信じていなければならず、それが真でなければならない。
  • 一般的に理解されている自発的安楽死の概念(自分の死を理解し、その生を終わらせたいという欲求を明確にする手段をもっている者に適用可能な概念)は、動物を安楽死させる場合には適用できない
    • したがって、動物を安楽死させる場合には、問題となっている安楽死の種類は非自発的安楽死でなければならないと考えてもいいだろう
  • 非自発的安楽死の典型的なケースは、その対象は心理学的には死んでいる(選好等をもはやもたない)。
    • しかし動物の場合は異なる〔生きており、選好をもつから〕
    • よって、自発的でも非自発的でもない、別の安楽死のカテゴリーが必要。以下に2つ述べる
選好尊重的安楽死
  • 時に動物は、治療不可能で強い苦しみを抱えていることがある
    • このような状況でその動物を殺すことは、明らかにかれらの利益になると思われる
    • このカテゴリーの安楽死を、選好尊重的安楽死(Preference-Respecting Euthanasia)とよぶことにする
    • もちろんかれらは死を欲求してない(死を理解できないから)のだが、このような安楽死は、かれらの選好を尊重することになる
  • これはパターナリスティックではない
    • かれらが自分でできないことをかれらのために行うとはいえ、「かれのために」と自分の意志を押し付けることはしない。
      • むしろ、かれらの選好を満足させるためにしなければならないことをするのだから、私たちは、私たちが知っているかれらの意志に従うのである
パターナリスティックな安楽死
  • しかし上記のケースは、あまりない
    • 最も一般的ケースは、野良犬やペットの「安楽死」(健康であるにもかかわらず!)
  • 選好尊重的安楽死以外のケースで、かれら自身の善(good)のために動物を殺すなら、それはパターナリスティックな行為になる
    • だが一般に、健康な動物は生きていた方が良い理由があるので、その場合は安楽死ですらない〔上記の積極的安楽死の許容条件をみよ〕